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会員店ガイドライン

日本ペット通販振興会(以下当会と表記)会員店ガイドラインは、インターネットを用いたペットの通信販売において、安全かつ健全な商取引の普及に寄与し、消費者のペット通販業者に対する信頼の確保する為に、各関連法律、法令に基づき、会員店が遵守すべき基本的自主規制事項を定めたものである。
1−1.販売者の表示 
会員店は、消費者がその事業者を容易に認識できるよう、必要情報を明示すること。
 (1)販売サイト名
 (2)事業者の名称(社名、商号、屋号など)
 (3)代表者または、販売責任者の氏名
 (4)事業所の所在地
 (5)連絡が可能な電話番号、電子メールアドレスなど

1−2.動物取扱業登録内容の表示
上記のほか、動物の愛護及び管理に関する法令(以下、動愛法)に定められた表示内容を明示すること。
 (1)動物取扱業登録番号
 (2)動物取扱業の種別
 (3)動物取扱責任者の氏名
 (4)登録の年月日および有効期間の末日

1−3.販売条件についての表示
会員店は、消費者が商品等を購入するための判断に必要な情報を十分に明示すること。
 (1)販売価格
 (2)代金の支払い時期および方法
 (3)商品の引渡し時期(期間または期限)および方法
 (4)申込みの有効期限があるときは、その期限
 (5)特別の販売条件があるときはその内容
 (6)申込みまたは購入の方法
 (7)割賦販売の場合は、現金価格、割賦販売価格、支払いの期間及び回数、手数料等の利率
 (8)キャンセルまたは返品条件
 (9)付帯費用(商品代金に含まれない費用、送料、手数料、ワクチン代など)
 (10)保証の有無およびその内容

1−4.個別の商品説明に対する表示
会員店は、下記に定める商品情報のほか、その商品についての情報は可能な限り詳細に表示すること。
 1−4−1.生体販売
 (1)品種(犬種、猫種など)
 (2)生年月日
 (3)毛色
 (4)性別
 (5)生産地等
 (6)欠点や病歴等、生体に対する瑕疵がある場合は、その内容
 (7)その他、動愛法第8条規定の説明項目については、書面交付を併用し事前説明を行うこと

 1−4−2.物品販売等
 (1)商品の名称
 (2)商品の内容(型式、素材、性能、色彩、量目、大きさ、製造者名、原産国、取扱方法等)
 (3)商品内容あるいはその商品の表示自体に関係法令等による規約が定められている場合はそれを遵守すること
2−1.誇大表現や消費者に誤解を招く恐れのある表現
下記の表現を使用する場合は、客観的事実に基づき、かつその根拠を付記しなければならない。
 (1)最大級、最高級などの優位性を表す表現
 (2)優良血統、希少など商品の価値を高める表現
 (3)格安、激安など価格による購買欲を促す表現
 (4)認定、資格、賞暦など販売者の権威性や信用性を表す表現
 (5)お客様の声、クチコミ情報など消費者からの評価
 (6)二重価格の表示

2−2.景品類、販促キャンペーン等の表現
販売促進のための景品供与は景品表示法の規定を遵守し、消費者に誤認を与える表現は慎むこと。
また、販促キャンペーン等は内容、期間を明示すること。

2−3.一般的な道義に反する手法や表現
会員店の品位と消費者に対するイメージを保つ観点から、下記の広告表現は原則として禁止する。
 (1)他社に対する事実に反する、あるいは事実が不明確な批判や中傷
 (2)他社広告の模倣や無断使用、広告表現、画像盗用等の著作権侵害にあたる行為
 (3)信憑性の低い情報を、あたかもそうであるかのように断定する表現
3−1.個人情報取扱方針の明示
個人情報の取扱いについては下記の項目について方針を明確にし、表示しなければならない。
 (1)個人情報の収集範囲(項目)
 (2)個人情報の利用目的および利用内容
 (3)個人情報の管理方法
 (4)第三者への開示基準
 (5)本人からの開示請求に対する対応方法

3−2.個人情報の保全義務
個人情報の取扱いは厳正に行い、情報漏えい事故の防止に努めること。
 (1)個人情報を保管または運用する電子機器へは必要かつ十分な情報漏えい防止措置を講じること
 (2)電子メール、フォームメールなど個人情報の通信を行う場合はSSLなどの保護措置を行うこと
 (3)紙媒体、電磁的各種メディア(CD、フロッピー等)にて保管する際は、施錠管理を徹底すること
 (4)個人情報へは情報の種類ごとに保管期限を定め、用済み後はすみやかに破棄すること

会員店のうち、子犬、子猫などの生体を取り扱う事業者については、当会の主旨である動物愛護の精神を第一義とした生体販売を推進すべく、下記のとおり販売ガイドラインを制定する。

4−1.動物愛護の観点からの営業禁止事項
 (1)生後8週齢(56日)以前の子犬、子猫の顧客への引渡し
 (2)生体オークション市場及び劣悪な環境での乱繁殖業者(パピーミル)との取引
 (3)子犬、子猫に多大なストレスを与える展示販売、移動販売
 (4)混合ワクチン未接種での販売
 (5)健康状態に問題あるいは不安のある生体の顧客への引渡し
 (6)交配上、将来的に致命的な欠陥が懸念される個体の販売

4−2.販売ならびに業務遵守事項
 (1)業務に関わる関係法令を十分理解し、その遵守に努めること
 (2)顧客へは説明責任を果たし、誠実に対応すること
 (3)顧客からのクレームには真摯に対応し、円満解決に向けて最善を尽くすこと
 (4)距離的な問題、健康上の問題等、真にやむをえない場合を除き、可能な限り生体の現物を事前に確認いただくこと
 (5)生体販売にあたっては、その生態や特性、飼育方法などを十分に説明のうえ販売すること
 (6)販売後の顧客からの飼育相談にも十分に対応できる体制を整えておくこと
 (7)上記の業務を円滑に行うために、常に必要な知識の習得に努めること